北村弁護士の見解
これは取り戻せません。
恋人同士の約束・プレゼントの約束は非常にゆるやかなもの。
法的に文句を言えるものではない。
何で買ってやったかと言えば、自分の好みの女性と親密になれたからですよ。
で、今後も親密でいたいから。
ということは法的にみて重要なところでウソをついていないから、
詐欺に当たりません。
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