北村弁護士の見解

これは払う必要ありません。
遺失物法の第1条に「速やかに届ける」と書いてあります。
速やかにって意味分からないじゃないですか。
これは広く解釈すべきだと思います。
この場合は1週間後に届けた。それで十分でしょう。
これでもし賠償を認めますと、届けたもの損になるんですよ。
人のものを届けたら賠償責任を負わされる。
これは政策的に非常にまずいので、そう解釈すべき。

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