住田弁護士の見解

払います。
民法の一般的な原則として、
お節介でも始めたことがあったとしたらば、
本人の利益に適合するように事務の管理を
しなければならない規定があって、
それに反した場合には責任が生じるという考え方がある。
やっぱり彼の場合は、重要性について気付いていた
債務不履行責任を問われるだろうと。
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