住田弁護士の見解

「内縁」は別の言い方をすると「届けを出さないだけの事実婚」なんですね。
「一緒に生きていこう」「一緒に生活しよう」という
気持ちさえあれば認められるもんなんですね。
彼女は愛情を重視して、届出にこだわらない、
あえて事実婚を選んだということですから、「内縁の妻」としての保護はされる。
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