北村弁護士の見解

はい、減額できます。
この場合、あろうことか自分の授業中に「僕のこと好き?」と聞いている。
これは積極的に授業時間を自分の恋愛に使っているわけですね。
そうすると、これはいくら何でも、授業に専念する義務に反しているので
債務不履行なんですね。だから減額できる。


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