住田弁護士の見解

ダミーだとか計画的に全財産をもらうために形だけ蕎麦屋をやったという場合だと
条件違反で後から法的安定性が問われるかもしれませんけれども、
今回の場合は例え一年でもやってみたけど、見通しとしてこれ以上できないという
一つの決断をしたんですね。
お父さんの技が大きくて息子はできなかったというやむを得なかった挫折であり、
継いだ事には間違いありません。


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