住田弁護士の見解

降格処分というのは、会社内での刑罰という制裁です。
それ相応の理由がなければいけないわけです。
今回の場合は、会社の評判や業績は今の所落ちていません。
支店長が知っているだけで、表にまだ出ていない。
まだ「バレなければいい」というレベルで留まっているので、
懲戒事由には当たらないんです。
今の段階では降格処分は重すぎて、
権利の濫用として違法になります。


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