北村弁護士の見解
これは、慰謝料取れません。
この女性は、「私の真似するのはやめて」と言ってますね。
ということは「付きまとうのをやめて」とは
言わない程度の付きまとい。
そうすると、問題になってくるのは、
真似するのがどうなのか、という話になります。
たとえば顔を整形して同じ顔にしたなら話は別だけれども、
この程度の自由はある。
−住田弁護士の見解に対して−
付きまとってることを、誇示してないでしょ、別に。
誇示してない!
見たら分かるじゃん!
見たらできるでしょ。
*close*