住田弁護士の見解

これはもう、取れます。
今回の場合は、監視して行動を逐一チェックする、と。
愛用品や髪型を真似しているんですね。
ステキだから真似するなら、当然許されるんですけど、
陰湿でゆがんだ愛情表現で自分の存在を誇示しています。
こういうことがあれば、今後何をするか分からない、という
不安感が大きくなりますし、 当然不法行為として、慰謝料は取れます。


−ゲスト・野口健の「ストーカーの定義の中にモノマネも入ってる?」という質問に対して−
いえ、付きまといとか、見張り・監視が不法行為になります。
今回は、それをしていることをわざわざ誇示しています。
特にお弁当袋は手作りですから、
男の子があれをやる、っていうのは、
わざわざ女の子の中に入ってきて、見せ付けた、ということ。
あれは、男の子が喜んで使うようなお弁当袋じゃない。
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