住田弁護士の見解 これはもう、取れます。 今回の場合は、監視して行動を逐一チェックする、と。 愛用品や髪型を真似しているんですね。 ステキだから真似するなら、当然許されるんですけど、 陰湿でゆがんだ愛情表現で自分の存在を誇示しています。 こういうことがあれば、今後何をするか分からない、という 不安感が大きくなりますし、 当然不法行為として、慰謝料は取れます。 −ゲスト・野口健の「ストーカーの定義の中にモノマネも入ってる?」という質問に対して− いえ、付きまといとか、見張り・監視が不法行為になります。 今回は、それをしていることをわざわざ誇示しています。 特にお弁当袋は手作りですから、 男の子があれをやる、っていうのは、 わざわざ女の子の中に入ってきて、見せ付けた、ということ。 あれは、男の子が喜んで使うようなお弁当袋じゃない。 |