北村弁護士の見解
これは慰謝料取れます。
塾というのは契約関係にありますから、
快適な学習環境を整備する義務があるんですね。
著しい不快な思いをさせない、不快な環境は排除する、
そういう債務がありますから、
その債務の履行を怠ったことは間違いないわけですね。
その結果として、非常につらい思いをしたとなれば、
これはもう、損害賠償は明らかに取れる。
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