北村弁護士の見解

「財産分与」は民法の条文によると
「双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮する」
とあります。この「一切の事情」は財産形成に特別に貢献したものは
考慮しなくてはいけない訳です。
専門的な技術を活かして旦那さんにマッサージまでする人がいるでしょうか。
マッサージは素人がするのと専門家がするのでは全然違います。
会社のストレスを癒してもらい、翌日の活力を持って仕事にむかっている。
因果関係は100%ではないかもしれませんが、
これは絶対考慮しなければいけません。
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