北村弁護士の見解 セクハラの定義をよく考えてもらいたいと。これは2つあります。 これは(1)女性の意思に反しているという事、(2)性的な意味合いを持つ行為であるという事。 本件は「性的な意味合いを持つ行為」であるかどうかのところ、これは非常に微妙です。 なぜ微妙であるかというと、男の部下に対してなら夜遅くまで飲み歩いてもOKなんです。 これは職場の人間関係を作りたいから。 でもこの上司は(部下が)女性だから配慮しているんです。 食事でしかも「女性だから小綺麗な所がいいだろう」と思って行っている。 で、もう一つの「女性の意志に反しているという事」。 女性が内心で思っているだけでは男には分かりませんから、 客観的に分かることが必要なんです。 「打ち合わせは会社でやってください!」と叫ぶような女性だったら、 少なくともソフトに「こういう所では誤解も受けるからこうしてもらいたい」 と言えば、この人は嫌がっていると分かる状況になる。 これで初めてセクハラとしなければ間違ってますよ。 |