住田弁護士の見解

祐太君と再婚した男性とは、法律上の親子関係はないんですね。
離婚は夫婦の問題ですから、雄太君の問題で夫婦の関係が上手く
いかない事態になったならともかく、
通常の夫としての義務を果たしているとしたら、
離婚するほどの事情にはあたらないということに
なってしまうわけですね。


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