住田弁護士の見解 そもそも学校給食というのは、生徒の心身の健全な発展のためという 教育目的なんですね。 このケースでは確かにお母さんが払わないのはいけないのですが、 子供には何の罪もなく逆に心を痛めています。 不払いの結果として、子供を見せしめや制裁で 給食を食べさせないというのは、 心身の健全な発達に支障が出てしまいますから、 教育目的からも許されないことです。 −北村弁護士の見解に対して− この制度の目的は、あくまで子供のためなんです。 子供の昼食を抜きにして悲しい思いをさせるほうが、 やっぱりかわいそうだと思います。 大事な制度なのです。 |