住田弁護士の見解

そもそも学校給食というのは、生徒の心身の健全な発展のためという
教育目的なんですね。
このケースでは確かにお母さんが払わないのはいけないのですが、
子供には何の罪もなく逆に心を痛めています。
不払いの結果として、子供を見せしめや制裁で
給食を食べさせないというのは、
心身の健全な発達に支障が出てしまいますから、
教育目的からも許されないことです。



−北村弁護士の見解に対して−
この制度の目的は、あくまで子供のためなんです。
子供の昼食を抜きにして悲しい思いをさせるほうが、
やっぱりかわいそうだと思います。
大事な制度なのです。
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