北村弁護士の見解

死にたいと望む人にナイフを渡せば自殺幇助となり違法ですが、
肝臓が悪い人にお酒を飲ませることは、
死の危険が多少はあるかもしれませんが
因果関係が間接的で非常にあいまいです。
これは自己決定権の範囲内で、違法とは言えません。


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