住田弁護士の見解

被害者はお父さんなのですが、娘さんはお父さんのことについて
あれこれ言っていますけれども、やはり他人のことについて
あれこれ言って慰謝料をもらえるというのは、
よほど限られた場合なんですね。
ですから娘さんが慰謝料請求できるのは、お父さんが亡くなった、
もしくはそれに匹敵する重大な障害を受けたときだけです。



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