メガネなしで自転車に乗ったら道路交通法違反になるのか?


違反になる

今回の場合は違反となります。
強度の乱視の人がメガネをかけずに運転すると、
他人に危害を及ぼす可能性があるため、安全運転義務違反となりまして、
3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金となる可能性があります。