今回の場合は違反となります。 強度の乱視の人がメガネをかけずに運転すると、 他人に危害を及ぼす可能性があるため、安全運転義務違反となりまして、 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金となる可能性があります。