住田弁護士の見解

確かに飲酒っていうのはよくない事ですけども、
今回の場合、実害がない場合なんですね。
こういう場合には事前に通告して、
こういう場合には酒を飲んではいけないとあらかじめやっといた上で、
その上でやった時は、
口頭処分など軽い処分からスタートすべきだと思います。
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