石丸弁護士の見解

一人暮らしの女性の家に3時間もいて女性が着替えをしているという事になれば、
「女性と妻が組んでいた」という位の反対証拠がなければ不貞行為は認められますね。



−北村弁護士の見解に対して−
証人尋問とかおっしゃってましたけど、女性の証明力なんて無いですよ。
「やってない」って言うに決まってるんですから。
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