今回の場合、旅行会社はツアー主催責任がある為、 バッグ代を弁償しなければなりません。 < 住田弁護士の補足解説 > 旅行会社が提携していたり指定したお店で ニセモノを掴まされた場合には、 旅行会社は弁償しなければいけないんです。 標準旅行業約款の27条にちゃんと定められているんですね。