阿部弁護士の見解
今、住田先生がおっしゃっていたように、
健康増進法が施行されて以来、判例でもかなり多くの
損害賠償が認められている事実があります。
自分以外の全員が密室でタバコを吸っていることは、
彼にとって健康被害をこうむる危険性が非常に高い。
損害賠償だけではなく、差し止めまでも認められると思います。
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