北村弁護士の見解

これは離婚できます。
子供を産んだ女性が、働くのか子育てに専念するのか、
これは人間の尊厳に関わる重大なことです。
それを決定するのは本人であって、反対して自分の身勝手を押しつける夫というのは、
重大な背信行為です。
ですから、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたると考えられます。


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