菊地弁護士の見解

違法ではないですね。
たとえば、アイデア商品なんかですと、
「元祖」というのは「この人が作ったんだ」ということで意味があるかもしれません。
ただ、「塩焼きそば」みたいなありふれた商品では、
どこが元祖かということは余り深い意味はありません。
これが、デパートとか一流店舗だったら、ちょっと話は違うと思うんですけども、
個人商店で、多少のセールストーク。これは許容範囲内だと思います。


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