住田弁護士の見解

違法です。
これは不当景品類及び不当表示防止法という、
一般的に不当表示をしてはいけないという法律なんですね。
まず、真実を書かなければいけないわけで…今回の場合、
「元祖」ではないということを認めていましたから、これはまずウソですね。
それから、広告の時比較表現というのは非常に厳密なものでないといけないと、
そういう意味では「元祖」というのはある物事を最初に始めたという言葉ですから、
やっぱり「元祖」と書く以上は一般の消費者に対して誤解を与える不当表示はいけないと
いうのが今の法律なんですね。

−磯野貴理の「日本で二番目に美味しい店と言った場合は?」という質問に対して−
それも、客観的な裏付け証拠がないといけないんですね。
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