< 北村弁護士の解説 > 差し押さえる事は可能です。 ただし気をつけてもらいたいのは、2人で文書を作っているだけではダメです。 公正証書とか調停調書など、一定の公文書があれば差し押さえできます。 < 補足の解説 > 給料を差し押さえられる金額は… 例えば元夫の給料手取りが30万円の場合、半額の15万円まで可能。 ただし給料手取りが66万円を超える場合は上限33万円まで。 たとえ給料が100万円でも33万円までです