北村弁護士の見解

確かにお金を間違って振り込んだ時は不当利得返還請求ができます。
しかしビキニの写真は利得じゃありませんから、返還請求はできない。
これを消しなさいと命じる事ができる場合は、「第3者に配布する」という
現実的な危険がある時はできます。
この場合はこの女の人がそう思っているだけ。
何に使われるか分からないという漠然とした不安は保護できません。

*close*