住田弁護士の見解

今は人格権・肖像権という考え方があって、
そこに保護されている限りは精神的な苦痛があるので、
それに基づいて消去して下さいと言えます。
(ポール弁護士が)強制執行はできないとおっしゃたんですが、
執行官がその場で手続き的に行うことは非常に簡単で、
代替執行をする事ができるんです。
あまりこのような事を今までやらなかったんですが、
今の世の中はそういう事を保護するという方向なので、
請求権を立てれば認められるはずです。

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