「飛行中の飛行機内での犯罪は、どの国で裁かれるのか?」

フランスの裁判所

< 本村弁護士の解説 >
航空機の中で起きた犯罪については、
原則としてその航空機の登録国に裁判権があるという事になっています。
従って、本件では航空機の登録国であるフランスが裁判権を有する、
ということになります。
ただし平成15年に日本の刑法が一部改正されまして、
一部の重大な犯罪に限って犯人を日本の刑法で処罰できるようになりました。
もし本件が「強制わいせつ罪」のケースであれば日本にも裁判権はあるという事です。
ただVTRを見る限り、「強制わいせつ罪」が成立するとまでは
言えないケースと思われます。