< 住田弁護士の解説 > 普通の会社の正社員の場合は、期間の定めのない契約として 事前の予告期間で辞められるようになっているんですね。 今回の場合、2年間という契約書に基づく「有期労働契約」になるんです。 少なくとも1年間は辞められません。