< 北村弁護士の解説 > 例え自分のモノであっても、他人が占有するモノを勝手に奪えば 窃盗罪になる違法な行為です。 この少年は刑事責任年齢に達していないので窃盗罪に問われませんが、 裁判手続きを経ないで自分の実力で取り戻すのは、 「自力救済」という違法な行為なのです。