住田弁護士の見解
侮辱罪というのは、
「公然と人を侮辱した者は」という事になるんですね。
今回侮辱という事は問題ないんですけど、
「公然と」という所で引っかかっている所があると思うんですね。
7人でもメールの集団として1つの大きな組織ですし、
メール自体が横から覗かれる事もありますので、
決して閉鎖的な世界ではなくそれ以上に広がる可能性があるので、
公然性においても罪になると思いますね。
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