北村弁護士の見解 この場合は「奥さんにバラしますよ」と言っている。 「会社に行って言いふらすぞ」 これは不特定多数の人に言うので、名誉を害す事になります。 奥さんに対してバラすというのは所詮1人だから、 たった1人に悪口を言うのと同じです。 これは名誉を害する事になりません。 だから脅迫罪にはならないのです。 −住田弁護士の見解に対して− 「名誉」と言う事の考え方が間違ってますね。 「名誉」というのは社会的なものものなんですよ。 1対1の2人だけの関係で相手から悪く思われる事を 名誉とは言わないんです。 |