北村弁護士の見解

この場合は「奥さんにバラしますよ」と言っている。
「会社に行って言いふらすぞ」
これは不特定多数の人に言うので、名誉を害す事になります。
奥さんに対してバラすというのは所詮1人だから、
たった1人に悪口を言うのと同じです。
これは名誉を害する事になりません。
だから脅迫罪にはならないのです。

−住田弁護士の見解に対して−
「名誉」と言う事の考え方が間違ってますね。
「名誉」というのは社会的なものものなんですよ。
1対1の2人だけの関係で相手から悪く思われる事を
名誉とは言わないんです。
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