住田弁護士の見解

いくら不倫の事をきれいに言っても、
されている奥さんは本当に傷ついています。
奥さんが聞かされた時、
夫婦仲にかなりの亀裂が生じる事は間違いない。
そういう意味では、名誉に対する害悪の告知ということで、
立派な脅しで脅迫罪になります。


−本村弁護士の見解に対して−
法律的に言うと、やるかやらないかは問題じゃなく、
振り上げて「やるぞ」とやる事自体で、
立派にもう脅迫罪なんです。
北村先生も、1人の人に言うだけでバラさないんだから
名誉毀損にならないと言いましたが、
脅迫罪にの話ですから名誉毀損にはなりません。

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