住田弁護士の見解 いくら不倫の事をきれいに言っても、 されている奥さんは本当に傷ついています。 奥さんが聞かされた時、 夫婦仲にかなりの亀裂が生じる事は間違いない。 そういう意味では、名誉に対する害悪の告知ということで、 立派な脅しで脅迫罪になります。 −本村弁護士の見解に対して− 法律的に言うと、やるかやらないかは問題じゃなく、 振り上げて「やるぞ」とやる事自体で、 立派にもう脅迫罪なんです。 北村先生も、1人の人に言うだけでバラさないんだから 名誉毀損にならないと言いましたが、 脅迫罪にの話ですから名誉毀損にはなりません。 |