北村弁護士の見解

中止にできません。
自分の土地にどういう建物を造るか、これは原則自由なんです。
これを規制するのは、法律であったり条令であるわけです。
仮にこの自由を制限するためには、よほどの理由が必要です。
たとえば、「公序良俗に反する」「誰が見ても、見るに耐えない」
そういうデザインだったり色であると。

逆にたとえば、一軒の家なのに、七人の子供が出てきて、
毎日ワーワーやっていると、ものすごくうるさいですよね。
そういう家と比べた場合・・・
どちらがヒドイか、ってことですよね。


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