住田弁護士の見解

中止できます。
確かに、今まで日本は建築の自由が表に出すぎていて、
全体的な景観を保護しようという気持ちが非常に薄かったと思うんですね。
しかし、2006年に最高裁も「良好な景観を受け取る利益がある」
ということをようやく認めたわけなんです。
だから、今は変わり目だと思うんですね。
みんなの利益を考える方向に向かわなければならないときに、
今回の建物は、幸いまだ建築前なので、
「色合いを押さえよう」とか、そういう形での中止はやるべきだと思います。


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