住田弁護士の見解

高校生最後の、彼との思い出の旅行というようなところ
未成年ですから良くないといえば良くないけれども
それ自体として違法でもなんでもないわけなんですね。
確かに親が監護謙を侵害された、メンツをつぶされたという形で怒るのも最もだけど
それでも親が見抜けなかったという、親自身の落ち度の方が大きいと思うんですね。
ですからこういった意味では道徳違反レベルのウソで違法だ、
民法上で慰謝料だ損害賠償だ、というのはちょっとやりすぎだと思いますね。


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