北村弁護士の見解

領収書というのは経済的な客観的価値は全くなく、
お金を払ったという事の証拠なんです。
領収書が出て来なかった場合、
遺失物の届を出しその上で会社に申告する、
あるいは領収書を再発行してもらうなど、
あらゆる方法がありますからそれで精算が可能です。
客観的価値はないため払う必要はありません。


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