住田弁護士の見解

そもそも遺失物法でお金を払うという事は、
拾った人がわざわざ持ち主に返して、
持ち主がその利益を自分のものとできる事に対しての
お礼なんですね。
この場合も受け取ってもらった事によって、
領収書で自分と会社との関係が経済的価値のあるものなので、
お礼は出すべきだと思います。
ただ、一般に流通してネコババされる恐れがないものですから、
少し割り引いた方がよいと思います。


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