菊地弁護士の見解

プライバシーの権利というものは誰でも持っています。
人の受けた、心の傷というのは御本人でないとわからないと思います。
表現の自由といいますけれど、表現の自由というのは我々国民の生活をどうするか、
というところで使うべきなんです。
どうでもいいような、我々の私生活を暴露するために使うものではないんです。


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