菊地弁護士の見解

この相談者の人はこの会社に何の損害・実害も加えてないわけです。
問題とされてるのは、別のライバル会社へ行こうとした、
ようするに心が気持ちがお前ライバルの方に向いてんじゃないかって
いう心が問題とされてるんですね。
就職情報誌買ってきて、ライバル会社の見ていたら、
これはもう浮気してるんじゃないかと。
じゃ、どこまで、どういうことまで、この会社は処分できるのか。
心を問題にしちゃだめです。
職業選択の自由とかですね、思想の自由とかですね、
そういうものはありますんで。
この降格というのは違法だと思います。


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