本村弁護士の見解

離婚の慰謝料は、普通の慰謝料と法的に性質が違うんですね。
つまり、結婚してから離婚までの年数や今の妻の年齢・子供の数、
これらは全て離婚の重さをはかる大事な要素になるんです。



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