本村弁護士の見解

本当はダメなんですよ。1日限定何個だとウソの表示をする事によって
稀少価値を不当に煽ったり、実際はそうではないのに、お客さんに
「自分だけが得をした」と思わせるようなやり方は、一般消費者に
誤解を与える不当表示になるので景品表示法違反になります。



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