住田弁護士の見解 制裁とか懲戒など何らかの処分は受けるべきだと、 こういうのは全く一緒なんです。 ただ処分の程度がどのくらいが相当か考えるのが 法律家として大事なことなんですね。 今までの中で一番大きな売上の、 そういう意味でホームランを打ったんですよ。 そういう時に金一封をもらうならともかく、 減給するということになると、 何この上司、見せしめで嫌がらせで、 かえって重い処分をしているなっていうことになり、 バランスを失しているんですよ。 ですから懲戒処分にするにしても、厳重注意や、もう一度戒告するとか。 そのかわり次に同じことをやったら、結果オーライでも減給する、配転する、 色んな形でもっと重い処分を下してもいいと思うんですね。 |