住田弁護士の見解

制裁とか懲戒など何らかの処分は受けるべきだと、
こういうのは全く一緒なんです。
ただ処分の程度がどのくらいが相当か考えるのが
法律家として大事なことなんですね。
今までの中で一番大きな売上の、
そういう意味でホームランを打ったんですよ。
そういう時に金一封をもらうならともかく、
減給するということになると、
何この上司、見せしめで嫌がらせで、
かえって重い処分をしているなっていうことになり、
バランスを失しているんですよ。
ですから懲戒処分にするにしても、厳重注意や、もう一度戒告するとか。
そのかわり次に同じことをやったら、結果オーライでも減給する、配転する、
色んな形でもっと重い処分を下してもいいと思うんですね。

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