菊地弁護士の見解

夫婦は、同居・協力・扶助というお互いに協力して
家庭をやっていく義務を持っています。
貧乏だから別れる、というのはやっぱり家庭を支えていく資格はない人。
今回は、解消されてもまあ、「やむなし」と。
結婚前は両目を開いて良く見ろ、結婚したら片目はつぶれ、と。
よく相手を調べるというのはやむを得ないです。


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