北村弁護士の見解
返してもらえません。
まず、「1000万円が妥当ですよ」と請求する女性側が言っている言葉は、
「1000万円下さい」と言っているのと、一般的に見てあまり変わりません。
100〜300万円が妥当というのは、
裁判になったときはまああれくらいの金額でしょう。
しかし、世の中ではほとんどは交渉で慰謝料を決めます。
その場合には、1000万円なんていうのはザラにあります。
まれ億単位の慰謝料のケースもあります。
だからこれはやり直しもできません。
請求できません。
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