果たして、高い定価を表示し、
   値下げしているかのように見せる行為は違法なのか?

違法

今回の場合、違法になります。
景品表示法で禁止されている、
不当な二重価格表示にあたるので違法となります。


< 本村弁護士の補足解説 >
2万円という値段自体が全く根拠のないウソの値段設定です。
それとの比較で安くなったように見せかけているだけで、
一般の消費者に誤解を与える表示です。


< 住田弁護士の補足解説 >
消費者契約法というのは、こういうウソが入っていた場合、
契約を取り消すことができるのです。
お金を返してもらい商品を渡すという取り消しができます。