今回の場合、4月に入ってからの入学辞退のため、 授業料は返してもらえません。 実際にこのような裁判に関わったことのある、石渡弁護士によれば… < 石渡弁護士の解説 > 一昨年最高裁の判例が出まして、 3月までに入学をとりやめた方には授業料を返すようにと。 4月に入ってからやめた方は、入学辞退というより、 退学になりますので授業料を返さなくてよいという判決が出ました。