北村弁護士の見解 学校っていうのはは基本的には校風を作ったり 教育方針を決める自由があるが、 著しく内容が不当な処分であれば違法とされます。 本件を見ると、前の退学処分が適法とは限りません。 誰も争っていないから、学校のやりたい放題ですよね 問題になっていないだけで適法とは限らない。 −本村弁護士の見解を受けて− 仮に、アルバイトというものが、 学生にとって悪いものであるという観点に立ったとしても、 それをやっている生徒に対して、指導をして、 「やめなさい」と。 「小遣いが足りない」と言ったら、 「こういう方法があるじゃないか」 「奨学金があるだろ」、と。 そういうことを一生懸命指導しながら、 それでもダメだ、それでも生活態度が改まらないときに、 退学という非常に厳しい処分を下すということは適法だと思うんですよ。 そこのところをよく検討する必要がある。 それが適正な手続きというもの。 |