住田弁護士の見解

アルバイトはしていたが、夜遊びしないでちゃんと3年間勉強もして
誰にも悪い影響を与えないまま卒業資格を取ったわけですね。
そういう意味では校則違反であったとしても、
ちゃんと3年間勉学をやり続けたという形で
卒業の実質的な資格があるわけなんですね。
確かに、3月まで学校は処分権はあるが、
就職や決まっていた学校に入れない可能性がある。
私たちベテランとしては、法律を解釈するときにも、
きちっと常識的な対応をするっていうことを
若い人に勉強して欲しいなと思います

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