北村弁護士の見解

例えば不正競争防止法というのがあって、
商品の原産地・品質・内容・製造方法など
具体的なモノについてウソがあると、
違法になる余地があるわけですね。
ただ本件の場合は、『これは行列のできるラーメン店ですよ』と
CMを打ったのと何ら変わりません。
それと全く同列だということです。


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